医療事故公表基準
1.目的
医療の透明性を高め、住民からより高い信頼を得るとともに、安全で質の高い医療の提供を行うため、本院で発生した医療事故についての公表基準を定める。
2.公表対象の医療事故
- 医療の遂行において、医療者の過誤により以下の障害を与えたと判断した医療事故のうち、医療安全管理委員会が公表することによって、その後の重大な事故発生を回避し得ることが期待されると判断した事例等で、病院長が公表すべきと認めたものを公表対象とする。(患者が本来持っていた疾病や体質などの基礎的条件によるものは除く)
①永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴わないもの(影響度分類レベル4a)
②永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴うもの(影響度分類レベル4b)
③死亡したもの(影響度分類レベル5) - 上記以外の医療事故において、病院長が公表すべきと認めたもの。
3.公表項目
原則として次の項目とし、患者および家族の承諾を得た内容に限るものとする。
①事故の概要
②事故に至った要因
③今後の対策および改善策
④その他必要と思われる事項
①事故の概要
②事故に至った要因
③今後の対策および改善策
④その他必要と思われる事項
4.公表時期
事故発生後、速やかに行うことを原則とする。
5.公表方法
公表は、磐田市立総合病院ホームページに掲載して行うことを原則とする。
(当院ホームページ )
(当院ホームページ )
6.その他考慮されるべき重要事項
①公表に当たっては、患者さん及びご家族に必要かつ十分な説明を行い、公表内容の承諾を書面で得ることとする。
②公表は、患者さん及びご家族の意思を最大限尊重し、かつ個人情報の保護を図り、社会に対する説明責任との比較考慮の上、行われるものとする。
③公表手続き及び記録の保管は病院総務課とする。
②公表は、患者さん及びご家族の意思を最大限尊重し、かつ個人情報の保護を図り、社会に対する説明責任との比較考慮の上、行われるものとする。
③公表手続き及び記録の保管は病院総務課とする。
附則
この基準は、平成15年2年1日から適用する。
(令和4年12月8日 改正)
この基準は、平成15年2年1日から適用する。
(令和4年12月8日 改正)