製薬会社及び取引業者等の当院職員への招聘依頼について
令和6年4月より、医師の働き方改革が施行されました。当院も医師の労務管理を厳格に行うため、当院職員への招聘依頼についても、十分な確認をしたうえで承認していく必要があります。
つきましては、当院職員への招聘依頼の扱いを以下のとおりとしますので、ご理解・ご協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
つきましては、当院職員への招聘依頼の扱いを以下のとおりとしますので、ご理解・ご協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
製薬会社及び取引業者等
注意事項 | 当院職員は地方公務員であり、報酬が発生する場合、地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)により任命権者の許可が必要となります。 ①招聘依頼通知の宛名は、必ず磐田市病院事業管理者としてください。 ②休日の招聘依頼について、医師の健康管理上の観点から許可できない場合があります。 ③院内開催は、施設管理等の都合により不許可とさせていただく場合があります。 ④招聘依頼通知は、開催の1カ月前までに病院総務課へ提出してください。 ※期限を過ぎた通知は、原則受理いたしません。やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、あらかじめ病院総務課人事管理グループまでお問い合わせください。 |
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送付先 | 〒438-8550 静岡県磐田市大久保512番地3 磐田市立総合病院 病院総務課 人事管理グループ宛 |
お問い合わせ先 |
磐田市立総合病院 病院総務課人事管理グループ TEL:0538-38-5032 |