受託実習生受け入れ要領
趣旨
第1条 | この要領は、磐田市立総合病院における受託実習生の受入れに関し必要な事項を定める。 |
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定義
第2条 | この要領において「受託実習生」とは、医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師等の医療関係業務従事者の養成を目的とする 学校若しくは養成所又は医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の学生、生徒等で、当該養成機関等の長からの実習委託の申請に基づき、 磐田市立総合病院(以下「病院」という。)で実習生として受入れを許可された者をいう。 |
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申請
第3条 | 養成機関等の長は、学生、生徒等の実習を病院に委託しようとする場合は、実習開始の1月前までに実習委託申請書(様式第1号)により 病院長に申請するものとする。 |
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許可
第4条 | 病院長は、前条に規定する申請があった場合は、病院の業務に支障がないと認められるものに限り、受託実習生として受入れを許可する。 病院長は、前項により受託実習生の受入れを許可したときは、当該養成機関等の長に受託実習生受入許可書(様式第2号)を交付する。 |
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災害補償
第5条 | 前条第1項の規定により実習を許可された学生、生徒等の当院における実習中に発生した災害に係る補償については、病院はその責に任じない。 |
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受入期間
第6条 | 受入れの期間は、受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。 |
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受託実習料
第7条 | 養成機関等の長は、受託実習生の受入れが許可されたときには,各養成機関の実習謝金支給の基準に従い、 受託実習料を受入期間に応じて納付しなければならない。ただし、病院長が認めたものはこの限りではない。 既納の受託実習料は、返還しない。 |
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受託実習生の遵守義務
第8条 | 受託実習生は、病院の諸規則及び磐田市立総合病院受託実習生受入マニュアルを遵守し、病院長の指示に基づき実習を行わなければならない。 |
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実習の停止及び許可の取り消し
第9条 | 受託実習生が前条の規定に違反し、又は受託実習生としてふさわしくない行為があった場合は、 病院長は当該受託実習生の実習を停止させ、又は許可を取り消すことができる。 病院長は、前項の規定により実習を停止させ、又は実習の許可を取り消すときには、これを養成機関等の長に通知する(様式第3号)。 |
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損害賠償等
第10条 | 受託実習生の受入を許可された養成機関等の長は、当該受託実習生の故意又は過失により医療過誤を生じさせた場合又は施設、 設備等を損傷させた場合は、法令等の定めるところにより、損害賠償等の責任を負うものとする。 |
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事務
第11条 | 受託実習生の受入れに関する事務は、病院総務課において処理する。 |
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補則
第12条 | この要領に定めるもののほか、受託実習生に関し必要な事項は、病院長が別に定める。 |
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附則 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
様式
磐田市立総合病院における受託実習生の受入れに関し必要な事項を以下に掲載します。
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